労務

定額残業代制が否定された場合の残業代のダブルパンチ

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕

監修弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長 弁護士

  • 残業代請求対応、未払い賃金対応

定額残業代の支払いが否定された場合のリスク

残業代の支払いにあたって、毎月一定額をあらかじめ支払うものとする定額残業代制(固定残業代などの名目で支払っていることもあるでしょう。)を採用されている企業は多いのではないでしょうか。

しかしながら、定額残業代の支払いと認定されるためには、少なくとも、対価性の要件(時間外労働や深夜労働の対価の趣旨で支払われていること)と、明瞭区分性の要件(所定内賃金部分と割増賃金部分とを判別することができること)の双方を具備している必要があります。

この要件を満たしていない場合には、いわゆる「残業代のダブルパンチ」のリスクが実現してしまうことになります。

割増賃金をまったく支払っていないことになる

仮に、定額残業代の支払いであると認められない場合には、会社としては、今まで一部とはいえ残業代を支払っていたと考えていたのに、1円も残業代を支払っていないこととなってしまい、全ての残業代が未払いと判断されかねません。

そのため、解決にあたって支払うべき金額が、非常に増大してしまい、経済的に大きなリスクが生じてしまいます。

時間あたりの単価が跳ね上がってしまう

また、残業代を計算するにあたって、算定の基礎となる1時間当たりの単価を算出する必要がありますが、定額残業代の支払いと認められない場合には、この単価に定額残業代として支払っていたつもりの金額も加算されてしまうのです。

そのため、単に1円も残業代を支払っていなかったというだけでなく、残業代の単価も、跳ね上がってしまうのです。

したがって、単に未払いであったというだけでなく、想定以上の賃金を基礎として残業代を支払わなければならなくなってしまう恐れもあるのです。

未払い残業代全額を上限とする付加金の制裁を受け得る

加えて、労基法は、未払い残業代等を生じさせた使用者に対して、「これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。」(労基法114条)と定めています。

未払い残業代と同額の支払い求められることもあり得ますから、未払い残業代の金額が増加すれば、その分だけ付加金も増加してしまい、高額な付加金による制裁を受ける可能性も生じてくるのです。

定額残業代の支払いとして認められるかどうかは、弁護士にご相談ください。

会社として予期せぬ経済的負担を生じさせないためには、定額残業代を採用するとしても、きちんと判例上の要件に当てはまる制度を設計したうえで支払わなければなりません。

万一、定額残業代の支払いとして認められなかった場合のリスクは、以上に述べてきたとおり、非常に大きいと言わざるを得ません。

定額残業代制度を採用されている企業様は、このようなリスクを現実化させないためにも、ぜひ一度、弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所にご相談ください。

埼玉法律事務所 所長 弁護士 辻 正裕
監修:弁護士 辻 正裕弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所 所長
保有資格弁護士(埼玉弁護士会所属・登録番号:51059)
埼玉弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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